農業問題研究学会賞表彰規程・細則

投稿者: | 2007年12月19日

 農業問題研究学会賞表彰規程

第1条 (総則)
本規程は、農業問題研究学会会則第20条に基づき、農業経済学に関する優れた研究業績を公表した本学会会員を表彰することにつき定める。

第2条 (学会賞の種類、受賞資格)
1.「農業問題研究学会賞」は(以下、「学会賞」という。)、次に挙げる二種の賞(以下、「学会二賞」という。)を設ける。
(1)「農業問題研究学会学術賞」特に顕著な研究業績を公表し、本学会の発展に寄与した会員に授与する。
(2)「農業問題研究学会奨励賞」顕著な研究業績を公表し、今後の一層の発展が期待される、表彰前年の10月末日現在で、満40歳未満の会員に授与する。
2.「学会二賞」を授与される者(以下、「受賞者」という。)の人数は原則として毎年それぞれ1名とする。

第3条 (対象研究業績)
「学会賞」の選考に際し、審査の対象となる研究業績は、表彰前年の10月末日に至る3年以内の業績とし、その形態は著書、論文、またはそれに準ずるものとする。

第4条 (受賞候補者の決定)
別途、「農業問題研究学会賞表彰規程細則」に規定する。

第5条 (選考委員会)
1.選考委員会は幹事会で選ばれた学会賞担当幹事1名、および互選で選ばれた幹事5名の計6名の委員で構成し、学会賞担当幹事が委員長を務める。
2.委員長の任期は1年とし連続しての再選は2期までとする。委員の任期は2年とする。
3.委員長は定められた期日までに審査の結果を幹事会に報告しなければならない。

第6条 (表彰)
表彰は賞状と副賞の授与によるものとし、総会の場で行なう。

第7条 (改正)
本規程の改正は幹事会で検討のうえ決定し、総会の承認を得るものとする。

付則
1.本規程は2006年3月29日から施行する。
2.本規程は2007年12月1日から施行する。
農業問題研究学会賞表彰規程細則

第1条 (総則)
本細則は、「農業問題研究学会表彰規程」(以下、「規程」という。)の円滑な運用を図るために定める。

第2条 (学会賞候補の推薦)
1.本学会会員による農業問題研究学会賞(以下、「学会賞」という。)受賞候補者の推薦期日は表彰前年の10月末日とする。
2.学会賞対象候補業績は、表彰前年の10月末日に至る3年以内の業績とする。推薦締め切りが延長された場合でも、この期日は延長しない。公表期日は、書籍にあっては発行年月日、論文にあっては掲載号の発行年月とする。
3.受賞候補者の推薦に際しては、推薦者は推薦書(候補者の主要研究業績リストを含む推薦書)および研究対象業績6部を学会に提出しなければならない。

第3条 (受賞候補者の決定)
農業問題研究学会賞表彰規定第5条に基づき設置された「農業問題研究学会賞選考委員会」において審査・選考を行い、受賞候補者を決定する。

第4条 (受賞者の決定)
受賞者の決定は幹事会出席者の3分の2以上の賛成による。

第5条 (副賞)
副賞は金一封とし、「学術賞」、「奨励賞」それぞれ一表彰あたり3万円とする。

第6条 (事務局)
「学会賞」に関する事務は学会常任幹事会が担当する。

第7条 (改正)
本細則の改正は幹事会で検討のうえ決定する。

付則
本細則は2006年3月29日から施行する。
本細則は2007年12月1日から施行する。