若手研究者研究助成事業規程

投稿者: | 2013年7月19日

若手研究者研究助成事業規程

1.目的
若手研究者研究助成事業(以下、「助成事業」)は、農業問題研究学会(以下、「本学会」)の将来を担う若手研究者を育成することを目的とする。

2.原資
助成事業の原資は、本学会がそのために設けた基金による。

3.申請資格
(1)助成事業に申請できる者は、募集年度の4月1日時点で22歳以上35歳以下の本学会会員とする。
(2)助成対象となる研究は、農業問題を対象とした単独研究または共同研究とする。なお 、共同研究の場合、助成事業に申請できるのは研究代表者に限られる。

4.助成金額
助成金額は1研究課題につき10万円以内とし、毎年2課題程度とする。

5.申請書の提出
助成希望者は、助成事業申請書に必要事項を記載のうえ、別に定める期日までに学会事務局に提出する。

6.候補者の審査・決定
常任幹事会は申請書類の審査を行ったうえで、合議のうえで助成事業対象候補者を決定する。代表幹事は別に定める期日までに審査の結果を幹事会に報告し、承認を得なければならない。

7.研究成果の報告
助成決定者は、別に定められた期日までに学会事務局に助成事業実績報告書を提出するとともに、報告書提出後1年以内に当学会において研究成果を報告するか、会誌『農業問題研究』に投稿しなくてはならない。また、その際に助成事業を受けたことを明記しなくてはならない。これが遵守されない場合には、助成金の返済を求めることがある。

8.助成事業の中止
助成決定者が都合により研究を中止する場合には、別に定める中止届を学会事務局に提出し、常任幹事会の了承を得なければならない。その場合、助成金は原則として全額返済するものとする。

9.規程の改廃
この規程の改廃は合議のうえ常任幹事会において行い、幹事会・総会に報告し、承認を得なければならない。
【付則】
1.本会則は2013年4月1日より施行する。
2.本会則は2017年3月27日より施行する。

(最終改正:2017年3月27日総会承認)