農業問題研究学会会則
農業問題研究学会幹事会
【総則】
第1条 本会の名称は「農業問題研究学会」とする。
第2条 本会は、社会科学としての農業問題の理論的および実証的な研究を、科学的な相互批判を通じておこなうことを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するため、本会は、研究大会の開催、会誌の発行、学会賞の授与、その他の事業をおこなう。
【会員】
第4条 本会の目的に賛同するものをもって会員とする。入会にあたっては事務局に入会申込書を提出する。
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)一般会員 本会の目的に賛同する研究者,その他の個人。
(2)学生会員 本会の目的に賛同する学生。
(3)名誉会員 代表幹事経験者または本学会に特に顕著な貢献があったと総会で承認された者で原則65歳以上の者。
2 会員は本会が行う研究大会,会誌発行,学会賞の授与,その他のあらゆる事業に参加する権利を有する。
3 無職等によって会費の支払いが困難な一般会員については、本人の申し出により、幹事会での承認をもって会費を減額することができる。
第6条 一般会員及び学生会員は会費の納入を義務とし、会費を5年間未納した場合は幹事会の議決を経て、会員資格を失う。なお、会費未納3年目より,当会員へ会誌送付を停止する。
【組織】
第7条 本会は、通常総会を毎年1回開催し、代表幹事が招集する。総会では、決算の承認、予算案の議決、幹事会の選出など、重要な会務を議決する。議決には総会出席者の過半数の賛成を要する。
第8条 本会は、会員から幹事を総会の承認をもって選出し、幹事会を構成する。幹事の選出にあたっては、地方別の会員数を考慮した定数表を別表で作成し、総会での幹事選出前に承認を受けることとする。幹事会は、農業問題研究学会の企画、運営、会計、事務、編集等にかかわる実務を司り、責任をもつ。幹事会は、必要に応じて別途、幹事会の運営規程を定める。
第9条 幹事の中から互選にて常任幹事を若干名選出し、常任幹事会を構成する。常任幹事は、企画、運営、会計、編集、事務等の実務のうち、少なくとも1つの実務を司り、責任をもつ。
第10条 幹事会は、本会の代表者として幹事の中から1名の代表幹事を推薦し、総会の承認を受ける。必要に応じて、常任幹事の中から若干名の副代表幹事をおくことができる。副代表幹事は代表幹事が指名する。
第11条 代表幹事は、幹事会を統括し、活動に責任をもつ。副代表幹事は代表幹事を補佐する。
第12条 本会は、会員から総会の承認をもって会計監査を選出する。
第13条 幹事の任期は2年とし、連続しての再選は原則3期までとする。ただし、常任幹事となった場合は、それまでの幹事の任期に関わらず、2期務めることができる。
第14条 代表幹事・副代表幹事の任期は2年とし、再選はしない。
第15条 会計監査の任期は1年とし、連続しての再選は2期までとする。
【編集委員会】
第16条 編集委員会は、本会が発行する「農業問題研究」等の編集作業にあたる。
第17条 編集委員会は、本会会員の若干名をもって構成し、新任の編集委員は総会の承認を受ける。
第18条 編集委員会に関しては、別途、編集委員会規程および投稿規程・執筆要領を定め、総会の承認を受ける。
【学会賞】
第19条 本会は、農業問題に関する顕著な研究業績に対し、農業問題研究学会賞を授与する。
第20条 農業問題研究学会賞の授与に関しては、農業問題研究学会賞表彰規程を別に定める。
【事務局】
第21条 本会の事務局は、幹事会において配置場所を決定し、事務担当幹事がこれを統括する。
第22条 事務局は本会の運営にかかわる会計および事務等の実務を司る。
第23条 本会は、必要に応じて、総会もしくは幹事会にて会員から事務局員を選出することができる。
【会計】
第24条 本会の事業遂行に必要な費用は、年会費、寄付金、その他の収入をもってあて、年会費は総会で決定する。
第25条 本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとし、会計年度終了後に会計監査による監査を受け、幹事会ならびに総会に報告する。
【改正】
第26条 本会則の改正は総会の決議を必要とする。
【付則】
1.本会則は2000年3月30日より施行する。
2.本会則は2004年3月30日より施行する。
3.会則第6条(会誌送付の停止措置)は、2005年度より実施する。
4.本会則は2006年3月29日より施行する。
5.本会則は2011年6月19日より施行する。
6.本会則は2016年3月28日より施行する。
7.会則第13・14条については、2018年度に実施状況を検証する。
8.本会則は2017年3月27日より施行する。
9.会則13条(幹事の任期)は2016年度以降の役員に適用する。