編集委員会規程

投稿者: | 2011年7月19日

 編集委員会規程

第 1条 この規程は農業問題研究学会会則第18条により、「農業問題研究」等の編集のためにこれを定める。

第 2条 編集委員会は、本会が年に1回以上発行する「農業問題研究」等の編集作業にあたる。

第 3条 編集委員会は、編集委員の中から互選で1名の編集委員長を選出する。

第 4条 編集委員長は、編集委員会を招集し、「農業問題研究」等の編集作業を統括する。

第 5条 編集委員の任期は2年とする。

第 6条 「農業問題研究」の発行は、原則として年間2回(6月、12月)とする。

第 7条 「農業問題研究」等の編集にあたっては、編集委員会が投稿規程・執筆要領を定め、総会の承認を受ける。

【付則】
1.本会則は2000年3月30日より施行する。
2.2001年4月1日一部改正。
3.2006年9月21日一部改正。
4.2017年3月27日一部改正。

(最終改正:2017年3月27日総会承認)