農業問題研究学会著作権規程

投稿者: | 2013年7月19日

農業問題研究学会著作権規程

1.本規程の目的
農業問題研究学会著作権規程(以下、「本規程」)は、農業問題研究学会(以下、「本学会」)が編集・発行する会誌『農業問題研究』及び大会予稿集に採録されて公表された著作物(以下、「会誌等著作物」)の権利帰属を明確にすることを目的とする。

2.著作権の帰属
会誌等著作物の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定されている権利)は、本学会に帰属することとする。

3.著作権の利用
(1)会誌等著作物は一定期間経過後、本学会が電子化による公開を行うことがある。
(2)会誌等著作物を著作者自身が出版等で利用する場合、著作者は常任幹事会に事前に利用申請を行い、許諾を得なければならない。
(3)会誌等著作物の利用申請が第三者からあった場合、常任幹事会において審議し、適当と認めたものについては許諾を与える場合がある。
(4)会誌等著作物を利用する場合、利用者は必ずその出所を明示しなければならない。

4.既公表の会誌等著作物の取り扱い
(1)本規程の施行以前に公表され、現存する全ての会誌等著作物についても、本規程を適用するものとする。
(2)本規程の施行12ヶ月以内に限って、著作者の申し出により本学会と著作者の協議を行い、著作権の帰属を決定することができる。

5.著作権侵害への対応
(1)第三者による著作権侵害(あるいはその疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、その措置を決定することとする。
(2)会誌等著作物が第三者の著作権や利益を侵害した場合、本学会はその責を負わない。

6.規程の改廃
本規程の改廃は総会の決議を必要とする。

【付則】
1.本会則は2013年4月1日より施行する