名誉会員規程

投稿者: | 2020年4月4日

名誉会員規程

1.会則第5条の名誉会員の推薦について,本規程にもとづき運用する.

2.名誉会員へ推挙される者は,以下の資格要件のいずれかを満たす者で,原則 65 歳以上の年齢に達した者とする.
  (1)代表幹事経験者
  (2)本学会の発展に顕著な貢献のあった者

3.名誉会員への推挙は,幹事会での議を経て決定し,総会に推薦し,そこでの承認を得るものとする.

4.名誉会員の称号を授与される者は,会則に定められる一般会員の年会費 10 年分相当の名誉会員費を納付する.名誉会員の年会費については会則第 6 条にもとづいて運用する.

5.名誉会員が納付した名誉会員費は特別会計に繰り入れ,2013 年度に創設された「若手研究者研究助成事業」の基金として運用する.

6.本規程の改廃は幹事会での議を経て総会で決定する.

(付則)
1.本規程は2025年3月28日より施行する.